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  • 個人情報の取り扱いについて

個人情報保護のための基本方針(プライバシーポリシー)

第1条 個人情報の保護についての基本的考え方

大阪市従業員労働組合(以下、市従という)は、組合員の付託のもと、賃金・労働条件の改善、働きやすい職場づくり、市民・勤労者のための政策立案等の組合活動を円滑に遂行するために、各種個人情報を取得・利用しています。
市従は、これらの組合員の個人情報を保護することの重要性をふまえ、その社会的責任を果たすべく、以下の通り個人情報を取り扱います。

  • 1. 個人情報保護法その他の関係諸法令を遵守するとともに、関係省庁ガイドラインおよび個人情報の適正な取り扱いに関する社会的ルールに準じ、適切に取り扱います。
  • 2.適正な個人情報の取り扱いに向けて、規約・規則・規程等を必要に応じて改訂・整備し、役職員に周知徹底します。また、適宜、取り扱いの改善や諸規程等の見直しを行います。
  • 3.個人情報の取得にあたっては、その利用目的を明確にし、それに従って個人情報を取り扱います。
  • 4.個人情報の漏えい、紛失、改ざん等を防止するため、必要かつ適切な安全管理を行います。
  • 5.組合活動に伴う実務を遂行するために提携・協力している企業・団体等に対しても、適切に個人情報を取り扱うように要請します。

以上の基本的考え方に基づき、具体的には以下の通り取り扱います。

第2条 利用目的

  • 1.使用者側との交渉の内容・結果について組合員に通知、連絡等を行うため
  • 2.政策実現活動など、市従の運動方針に基づき主催する各種催事や、機関(大会・中央委員会・執行委員会)において決定した事項について組合員に周知し、組合員の諸活動への参加を要請するため
  • 3.組合員の勤務・労働諸条件に関する交渉、政策立案等における基礎的なデータとするため
  • 4.組合活動に起因して犠牲を受けた組合員および各級機関の役職員を救援するため
  • 5.災害時、緊急時、また組合員および家族の事故や心身上の健康問題等が発生した場合において円滑かつ適切な対応をはかるため
  • 6.機関業務に従事する役職員の福利厚生のため
  • 7.市従が取り扱う共済事業を組合員およびその家族に利用していただく際の実務に供するため
  • 8.組合の政策実現活動の一環として上部組織、その他共闘組織(団体)に対して必要に応じて提供するため

第3条 個人情報の共同利用

市従は、以下の通り、各団体との間で、必要な範囲内で個人データを共同利用します。

団 体 目 的 個人情報の項目 個人情報管理責任者
市従共済会 組合員の共済利用を促進するため 組合員の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、所属部署・職場番号、職員番号、給与その他、Eメールアドレス、携帯メールアドレス、および組合員家族の氏名、性別、生年月日に関する情報 大阪市従業員労働組合
上部組織 第2条の目的に即した市従の活動の便宜に供するため 組合員の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、所属部署・職場番号、職員番号、および組合員家族の氏名、性別、生年月日に関する情報 自治労大阪府本部

これ以外の団体と個人情報の共同利用を行う場合は、個人情報保護法の定めるところにより、本人通知などを励行します。

第4条 第三者への提供

  • 1.市従は、上記「第2条利用目的」を達成する範囲において、業務を円滑に進めるため、業務の一部を委託し、その委託先に対して、必要な個人情報を提供することがありますが、この場合、市従は、その者に対して、名簿の管理、使用終了後の適切な返還・廃棄等について安全かつ適切な措置を施すよう監督します。
  • 2.上記、第2条8項の利用目的のために、市従が保有する「組合員名簿」等の情報を上部組織、他の団体に提供する場合、市従は、「提供する個人情報の項目」「提供する手段(媒体)」等を事前に組合員のみなさんにお知らせしてから行います。この場合、提供を拒否する方については、直ちに提供を取りやめます。
  • 3.以下のいずれかに該当する場合についても、組合員の個人情報を第三者に提供する場合があります。
    • (1) 組合員本人の同意がある場合
    • (2) 統計的なデータなど本人を識別することができない状態で提供する場合
    • (3) 法令に基づき提供を求められた場合
    • (4) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、組合員の同意を得ることが困難である場合
    • (5) 国または地方公共団体等が公的な事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、組合員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

私たちは、以上のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者へ提供しません。

第5条 開 示

市従が保有する個人情報に関して、ご自身の情報の開示をご希望される場合には、本人であることを確認したうえで、適切な期間および範囲で開示します。

第6条 訂正・削除等

市従が保有する個人情報に関して、ご自身の情報について訂正、追加または削除をご希望される場合には、本人であることを確認したうえで、事実と異なる内容がある場合には、適切な期間および範囲で訂正、追加または削除をします。

第7条 利用停止・消去

市従が保有する個人情報に関して、ご自身の情報の利用停止または消去をご希望される場合には、本人であることを確認したうえで、適切な期間および範囲で利用停止または消去します。
ただし、これらの情報の一部または全部を利用停止または消去した場合、「第2条 利用目的」に示した通知・連絡・周知・案内等の対応ができなくなることもありますので、ご理解ください。

第8条 開示等の受付方法・窓口

市従が保有する個人情報に関する、本人からの上記、第4条、第5条、第6条、第7条に関する申し出およびその他の個人情報に関するお問い合わせは、以下の方法にて、受け付けます。
なお、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合がありますのでご了承ください。

1. 受付手続

下記の組合事務所に直接お越しいただくか、下記の宛先に郵便、電話、FAXまたはEメールでお申し出ください。
受付手続についての詳細は、申し出を受けた時点でお知らせしますが、下記の窓口・方法により本人(または代理人)であることを確認したうえで、書面の交付その他の方法により、回答します。また、お申し出内容によっては、所定の書類にご記入・ご提出いただく場合があります。
(1) 《受付の方法・窓口》

郵便
:〒550-0033
大阪市西区新町1-5-7四ツ橋ビルディング301号 大阪市従業員労働組合 組織局宛
電話
:06-6556-9200(代表)
FAX
:06-6556-9213
Eメール
shiju@osa-shiju.or.jp

なお、受付時間は平日の午前9時から午後5時30分までとさせていただきます。

(2) 《本人または代理人の確認》
本人からお申出の場合は、職員証、運転免許証・パスポート・健康保険の被保険者証等を提示していただき、本人であることを確認させていただく場合があります。 代理人からお申出の場合は、代理人であることを委任状および委任状に押印された印鑑の印鑑証明書の確認、本人への電話等により確認させていただきます。

2. 代償措置・手数料

上記、第4条、第5条、第6条、第7条に関する申し出に対応するために、膨大な事務や費用がかかるなどの事態が発生する場合は、協議の上、代償措置や組合員本人に手数料をいただく場合もあります。

第9条 個人情報の取り扱いに関する苦情相談

個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な相談に努めます。

附 則

第1条 本基本方針は、中央委員会の議を経て改廃する。
第2条 本基本方針は、2006年12月12日から施行する。

情報安全保障・防犯のための基本方針(セキュリティポリシー)

第1条 目 的

大阪市従業員労働組合(以下、市従という)は、組合員の負託に応えると同時に社会的責任を果たすため、自らが保有する情報資産(企業等が所有し、その経営活動に用いる財産のことで、情報に限定したもの)を適切に保護し管理しなければならない。とりわけ、組合員の個人情報は、故意又は偶然の区別無く、その漏えい、紛失、不正使用、改ざん、破壊等から保護されなければならない。
このため、市従は情報資産を保護するために、本「情報安全保障・防犯のための基本方針」(以下、本基本方針という)を策定する。
市従の情報資産に関与する者は、情報セキュリティの重要性を深く認識し、本基本方針を遵守しなければならない。

第2条 情報セキュリティの定義

情報セキュリティは、以下を維持することと定義する。

  • 1. 機密性
    アクセス権を持つ者だけが、情報にアクセスできることを確実にすること。 
  • 2. 完全性
    情報・処理方法が正確であること、および完全であることを保護すること。 
  • 3. 可用性
    認可された利用者が、必要なときに情報および関連する資産にアクセスできることを確実にすること。

第3条 対象者

本基本方針の対象は、市従の業務遂行に関わる全てとする。

第4条 役職員の責務

市従の本部・支部・分会・班の役職員は、本基本方針が有効に機能するよう努めなければならない。

第5条 情報セキュリティ管理体制

情報セキュリティの管理体制は以下のとおりとする。

  • 1.情報セキュリティ統括責任者として、情報セキュリティ担当役員をおく。
  • 2.情報セキュリティ対策を実効性あるものとするために、委員会を設置する。委員会は、適切な責任分担および資源配分によって、セキュリティを促進すること。
  • 3.情報セキュリティの統括部門は企画総務局とし、書記長は関係する機関・部門と連携して、情報セキュリティに関する諸規定を確立する。
  • 4.各機関・部門の長は、自機関・部門における情報資産の適切な使用と管理に対して責任を負う。
  • 5.各機関・部門のは、重大なセキュリティ事故、組合員からの苦情等については、2項で定める委員会に報告する義務を負う。

第6条 他団体および外部委託業者に対する対応

市従の情報資産を他団体および外部委託業者に依頼する場合には、契約上で遵守すべきセキュリティ管理策を明確にしなければならない。

第7条 情報セキュリティの目標

第5条2項で定める委員会は、情報資産に対する全ての重要なリスクに対し、必要な管理策を講じ、市従が受容可能な水準以下にリスクを軽減することを目標とする。

第8条 関連法規の遵守

市従は、個人情報保護法、著作権法、関連する法令、規制およびその他の規範を遵守するものとする。

第9条 教 育

第5条2項で定める委員会は、情報セキュリティに関する啓発および対象者が遵守すべき事項について、周知徹底および教育・研修の実施を図るものとする。

第10条 評価および見直しの実施

市従の情報セキュリティに関する取り組みの状況等について定期的に内部監査を実施する。その結果に基づき、本基本方針、情報セキュリティに関する各種の管理基準の見直しを適宜行い、情報セキュリティの確保に努めるものとする。

第11条 情報セキュリティに関する各種の基準

情報セキュリティに関する各種の基準は、別に定める。

第12条 本基本方針の改廃

本基本方針は、執行委員会または中央委員会で改廃を行う。

附 則

1.本基本方針は、2006年12月12日から施行する。

以上

市従ホームページにおける個人情報の管理について

  • 1.市従ホームページ上に公開するメールアドレスなどの個人情報については適宜掲載許可を得ていますが、万が一不用意な形で個人情報が掲載されていた場合には、すみやかにサイト管理者(shiju@osa-shiju.or.jp)までご一報下さい。
  • 2.市従ホームページ上への掲載、または利用者登録などの目的で収集した個人情報(メールアドレス、利用プロバイダーなど)については、サイト管理者が適切に管理しています。
  • 3.また、その業務上2.の個人情報を取り扱う外部委託会社には、利用者の個人情報の漏洩や第三者への再提供等を行わない旨、契約により義務づけ、適切な管理を実施させています。
  • 4.市従は、その保有する個人情報に関して適用される法令・規範を遵守するとともに「市従ホームページ」の業務に応じて、適宜個人情報の保護についての施策を見直し改善していきます。

以上

読み物

  • 機関紙 たいまつ
  • 情報 たいまつ 速報版
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